こんなお悩みございませんか?
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店舗を売却したいけど税金がどのくらいかかるか分からない
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自分で税金について調べてみたけど、合っているのかわからない
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なるべく税金を掛けずに店舗を売却したい
資金面や譲渡面に精通
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主にどんな税金が掛かるのか
ご紹介します!
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#01
譲渡所得税
譲渡所得税
土地やマンション、店舗などの不動産を売却する時に得る所得にかかる税を譲渡所得税といいます。厳密には土地等を譲渡した際にかかる「所得税」と「住民税」を総称して譲渡所得税と呼びます。譲渡所得税の計算式はいくつかの計算が必要となります。以下に一例を記載します。
1.譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 譲渡収入金額(=土地の譲渡代金) - (取得費 + 譲渡費用(=売るために直接かかった費用)
2.課税譲渡所得の計算式
課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除
3.税額の計算式
税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税・復興特別所得税(平成25年から令和19年まで)
このように少し複雑な計算になるため、行政書士等の専門家に相談するのをお勧めしております。
#02
印紙税
売買契約書に貼り付ける収入印紙を購入する際に掛かる税金です。金額が大きくなるほど印紙税額も大きくなり、店舗の売却では数千円かかるケースが多くなります。
こちらも場合によっては抑えることが出来るので、ぜひ一度ご相談下さい。
店舗売却時の税金でお困りなら、店舗専門不動産にお任せください
常駐の行政書士がわかりやすく丁寧に提案いたします。
店舗売却を考えるときに切り離せないのが税金についてです。店舗売却は金額も大きな取り引きとなるため、税金もその分掛かることが多くあります。少しでも税金を押さえて売却したい、店舗売却の専門家に相談したいという方はぜひ一度、店舗専門不動産へご相談ください。過去の豊富な実績を踏まえて最適なアドバイスを提供いたします。まずは下のお問い合わせフォームからお問い合わせお待ちしています。
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店舗専門不動産
住所 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-1-12 国道ビル602 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
06-6949-9030 |
営業時間 | 11:00~17:00 |
定休日 | 土,日,祝 |
運営会社 |
株式会社みやこ不動産企画 |
設立 |
2014年(平成26年)12月 |
資本金 |
600万円 |
代表者 |
代表取締役 山崎 誠 |
従業員 |
8名 |
事業内容 |
不動産仲介事業 |
加盟団体 |
大阪府宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会 |
免許番号 |
大阪府知事(2)第58155号 |
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩7分(7番出口)
JR東西線 北新地駅 徒歩7分(11-44出口)
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